遺言・尊厳死宣言センター
行政書士いわた法務事務所
神奈川県秦野市名古木150-23
0463-80-7130
自筆証書遺言 基本報酬 90,000円(税別)~
尊厳死宣言 基本報酬 35,000円(税別)~
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遺 言
遺言は不吉と忌み嫌う人がいますが、生命保険を不吉と言う人はいません。
実は遺言は生命保険と同じくらい、あなたの万が一の時に家族を守ってくれる文書です。
死後のメッセージである遺言は遺言者が死亡した時に効力が発生します。
その効力にはメリットしかありません。メリットを上げます。
➀相続の手続きが簡単になります。原則、遺言者の意思による遺産分割で行われ、遺産分割協議という相続人たちによる話し合いをしなくて済みます。そのため相続争いを予防する効果も大です。
②遺言作成時に原則、相続人調査や財産調査をしていますので、時間の無駄なく財産の分割、名義変更が可能になります。人の死後、相続人が行う手続きは極めて多く、相続税の納税なども死後10カ月以内に行わなければなりません。
③配偶者や子どもが主な法定相続人ですが、その法定相続人以外の人にも財産を分割することができます。例えば息子の嫁さんは相続人ではありませんが、介護をよくしてくれたその嫁さんにお礼に財産を贈与をすることも可能です。
④遺言というと財産分割ばかりが注目されますが、付言事項という家族や友人たちにメッセージを贈る機能があります。この付言事項によって残された人々をつなぐことができます。いわば、こころの相続です。
こうしたメリット満載の遺言を使うことをお勧めするのが、次のような皆さんです。
①認知症の恐れがある方、②財産が少なめの方、③前の配偶者との間に子がいる方、④未成年の子や婚外子のいる方、⑤家族仲が良くない方、⑤献身的な介護者がいる方、⑥財産の多くが不動産の方、⑦配偶者の住居確保が必要な方、
⑧相続人に行方不明の人がいる場合、⑨事実婚など法的に不安定な状況にある方などです。
つまり、法律では相続手続きが困難な事実がある場合には、遺言によって法律を超えた相続ができるからです。
その一方であまりに偏った相続分割も要注意です。配偶者や子ども、父母には遺留分という遺言でも侵すことができない金銭的な債権が認められているため、過大な相続を受けた者が現金を支払わなければならない事態が起きます。
遺言といえどもほどほどの遺産分割が重要です。遺留分侵害額請求権、配偶者居住権、検索して調べてください。
みなさん、遺言は相続税の節税と同じくらい、メリット満載です。遺言、使わない手はないでしょう!
遺言には二つのタイプがあります
自筆証書遺言
これは財産目録以外は、すべて自筆で記す遺言です。専門家のもとで法的な要式を踏まえて作成すれば確実に作成できます。
相続人調査、財産調査、財産目録、相続関係説明図など行政書士のサポートを受けながら作成しましょう。遺言作成時にちゃんとした裏付け調査をしておくと、遺言のメリットを十分受けることができます。
また、自筆証書遺言保管制度という法務局で自筆遺言を保管する制度を利用すれば、
相続発生時に家庭裁判所の検認というチェックが必要なくなるので、スムーズの遺言の執行(相続手続)が可能になります。
リーズナブルで確実な遺言作成です。
2024年3月から始まった戸籍の広域交付制度を使うとさらにリーズナブルな報酬になります。 →戸籍証明書の広域交付制度
ネット、電話でやりとり全国対応です。
自筆証書遺言作成楽々サポート報酬
戸籍広域交付制度利用 90,000円税別~
※戸籍等書類収拾費、交通費など実費別途
公正証書遺言
これは証人ふたりのもとで公証人が遺言者から意向を聞きながら作成する遺言です。
法的に有効性が高い遺言です。
相続人調査、財産調査、財産目録、相続関係説明図など行政書士のサポートを受けながら作成しましょう。遺言作成時にちゃんとした裏付け調査をしておくと、遺言のメリットを十分受けることができます。
文案も事前に行政書士のもと原案を練っておくと、公証人とのやりとりがスムーズになります。
公正証書遺言は、行政書士の報酬以外に公証人の手数料が別途発生します。
3,000万円を超え5,000万円以下の財産額ですと40,000円です。→公証人手数料
証人費用1人12,000円税別 別途 2人必要
神奈川県内、東京都西部対象。
遠方の方は公証人との手続きをご自分で行うことになります。
公正証書遺言作成楽々サポート報酬
戸籍広域交付制度利用120,000円税別~
※戸籍等書類収拾費、交通費など実費別途
加算条件
※遺産総額3千万円以上は1千万円増毎に3万円加算。たとえば4200万円なら6万円加算。
※公正証書遺言作成の場合は公証役場での実費手数料が別途かかります。公証人の手数料
※公正証書遺言作成時は証人2人の立会が必要で、証人1人につき1万2千円税別・交通費が発生します。
※自筆証書遺言法務局保管制度利用の場合は法務局での実費手数料が別途かかります。法務局の手数料
※戸籍謄本、登記簿謄本などの取得の実費・交通費は別途発生します。
※推定相続人3人までです。4人以上の場合は1人増加ごとに2万円税別がかかります。
※相続財産調査が5件までです。6件以上になる場合は1件に付き1万円税別がかかります。
※財産目録作成で財産の種類や数が5件までです。6件を超える場合は1件に付き5千円税別がかかります。
遺言作成の個別のサポートの基本報酬(税別」)です。
セット報酬より割高になります。
遺言書作成個別サポート報酬(税別)
【遺言書の内容変更費用の注意】
遺言書は何度も変更可能です。遺言書の変更、撤回などについては公正証書遺言、自筆証書遺言のいずれについても、その変更したい内容を確認した上で変更手続きのお見積もりをいたします。
なお公正証書遺言の変更には、公証人の手数料、証人の費用が別途発生します。